荒尾市薬剤師会会則
第1条 名称
本会は、荒尾市薬剤師会と称する。
第2条 目的
本会は、会員相互の親睦と連携を密にし、薬学の研鑽と薬剤師職能の向上を図り、地域住民の健康な生活に貢献することを目的とする。
第3条 事業
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 薬学の進歩の助成及び薬業の発展促進に関する事項
- (2) 薬剤師の職能向上に関する事項
- (3) 地域住民の保健、医療、福祉、環境の向上に関する事項
- (4) 医薬品等の有効性及び安全性の確保に関する事項
- (5) 学校保健に関する事項
- (6) 社会保健に関する事項/span>
- (7) 会員の厚生福祉の増進に関する事項
- (8) 医療関係者及び周辺職能者との交流に関する事項
- (9) その他目的達成に必要な事項
第4条 会員
本会の会員は、荒尾市内に在住又は勤務の薬剤師並びに薬事に関係する者で本会の趣旨に賛同する者を以て構成する。
第5条 入会
会の定めるところにより会長に申し込みをし、その承認を得なければならない。
第6条 会費
-
(1)
本会は、その運営のため、年会費を次の通り徴収する。
年会費 6,000円 - (2) 前項の会費のほか、事業遂行上必要な費用が生じたときは、別途これを徴収することができる。
第7条 退会
- (1) 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
- (2) 本人が死亡したときは、退会したものとみなす。
第8条 除名等
本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為やその他除名すべき正当な事由があるときは、総会の決議に基づき、その会員を除名することができる。
第9条 役員
本会に、次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 3名以内
- (3) 理事 若干名
- (4) 監査役 2名
2.会長指名により顧問を置くことができる
第10条 役員の職務
- (1) 会長は、本会を代表し、本会の会務を総括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時その職を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
- (3) 理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故がある時はその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務をおこなう。
- (4) 監査役は、会計を監査し、その結果を毎年総会に報告しなければならない。
第11条 役員の選出
- (1) 会長の選出方法は立候補制又は選考方式、他の役員は選考方式とする。
- (2) 会長は、総会の決議によって自薦・他薦のあった会長候補者の中から選定することができる。
- (3) 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定することができる。
- (4) 理事及び監査役は、総会の決議によって選任する。
第12条 役員の任期
- (1) 役員、顧問の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- (2) 補充で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第13条 役員の解任
役員は、総会の決議によって解任することができる。
第14条 会議
本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が適時これを招集する。
第15条 総会
1.総会は、すべての会員をもって構成する。
2.総会は、委任状を含めて3分の2の会員の出席がなければ開くことはできない。
3.総会は、次に掲げる事項について決議する。
- (1) 役員の選任又は解任
- (2) 会員の除名
- (3) 会則の変更
- (4) 会務報告及び年度事業計画
- (5) 年度決算及び監査報告
- (6) 年度予算案
- (7) その他
4.総会の議長は、その総会において、出席会員の中より選出する。
5.総会における決議は、出席会員の過半数の賛成をもって可決とする。
第16条 役員会
- (1) 本会に役員会を置く。
- (2) 役員会は、会長、副会長、理事、監査役をもって構成する。
- (3) 役員会は、本会の業務執行の決定、その他総会の決議を要しない業務を執行する。
- (4) 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
第17条 慶弔
本会に慶弔の規定をもうける(但し、慶については、当分の間保留する。)
- (1) 本人 連絡、弔電、20,000円の生花1本
- (2) 一等親(父母と子供) 連絡、弔電、20,000円の生花1本
- (3) 義理の父母 連絡、弔電
第18条 事務局
本会の事務局は、熊本県荒尾市荒尾2600 有明医療センター・ファックスコーナーに置く。
第19条 事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は、平成7年7月1日より施行する。
平成12年度総会において一部改正
平成15年度総会において一部改正
平成16年度総会において一部改正
平成22年度総会において一部改正
平成24年度総会において一部改正
令和4年度総会において一部改正
令和6年度総会において一部改正